1975-06-03 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
警察官というのは一応の常識者ですわね。それで、国民にどういうふうに接するかというような訓練も当然教科課程において行われてきているはずですね。それが、いまのような行為が仮に行われたとするならば、一体、それは個人の意思でやったとは思われない。何か特別の、一つの行政の処し方についての指示に基づいてやったとしか判断できない。そういう事実は全然ないのか。
警察官というのは一応の常識者ですわね。それで、国民にどういうふうに接するかというような訓練も当然教科課程において行われてきているはずですね。それが、いまのような行為が仮に行われたとするならば、一体、それは個人の意思でやったとは思われない。何か特別の、一つの行政の処し方についての指示に基づいてやったとしか判断できない。そういう事実は全然ないのか。
この状態のまま法による分割が行われたならばどうなるかということが、私たち公平な立場に立つた常識者の立場から考えてのこわさ、又医者のほうから申しましても先ほど高橋委員から責任のありかについて御質問がございましたが、それは責任のありかでなくて、医者が自分のこの処方が果してそのまま正直に患者に行つておるかしらという不安が診療の面につきまとうのじやないか、これははつきり言うと、薬剤師に対する不信でありますけれども
ただ巧妙な扇動は概して判定の困難な場合が多いと思いますが、この法律の規制の対象となる扇動というのは、われわれ常識者をもつては議論の余地がないほどのものをさすであろうということを、私は信じて疑わないのであります。